受入れが認められている14の分野
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材産業分野
- 産業機械製造業分野
- 電気・電子情報関連産業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
特定技能1号とは
人材には相当程度の知識または経験を必要とする技能が求められます。特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準とされています。
また生活に支障がない程度のレベルを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。技能水準と日本語能力水準は試験等により確認されます。
なお技能実習制度における技能実習2号を良好に修了している者に関しては、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合には技能水準、日本語能力水準の試験による証明は要しないこととされています。
特定技能2号とは
長年の実務経験等により身につけた熟達した技能が求められます。これは現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等またはそれ以上の高い専門性を要する技能を指します。
例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準とされています。
現在は特定技能1号で認められている14分野のうち、2分野のみ(建設分野と造船・舶用工業分野)が対象となっています。
特定技能所属機関(受入れ企業)と登録支援機関
外国人人材は「特定技能」の在留資格で来日後は特定技能所属機関(受入れ企業)と雇用契約を結んで働くことになります。特定技能所属機関または登録支援機関(特定技能所属機関から委託を受けて外国人人材への支援を実施する機関)は、外国人人材が日本で円滑に生活することができるよう職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を行います。
【特定技能所属機関(受入れ企業)】実際に外国人人材が契約を結び働く企業です。
外国人と締結する雇用契約(特定技能雇用契約)において、日本人と同等額以上の報酬を支払うことや、労働関係法令・社会保険関係法令の遵守、外国人支援計画の作成・実施が求められます。
【登録支援機関】特定技能所属機関(受入れ企業)から委託を受けて、外国人支援計画の実施をする機関の事を指します。
当社は、2019年7月に登録支援機関として出入国在留管理庁長官の登録を受けております。
技能実習との違い
技能実習 |
外国人の方に日本の進んだ産業技術を身につけて頂き、その技術を活かし本国の産業発展に役立てて頂くことを目的としている制度です。主目的は「国際貢献」で、技能実習における労働は、技術獲得の「手段」であって、労働が「目的」ではありません。 |
特定技能 |
人材不足の産業に「即戦力となる労働力を提供するための制度」なので、労働を主たる「目的」としています。 |
在留資格「特定技能」支援業務について
特定技能制度では特定技能所属機関(受入れ企業)に、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるように、職業生活上、日常生活上、または社会生活上に関する支援計画を作成し実施することを義務付けています。
この計画の実施については契約により登録支援機関へ委託することができます。当社は登録支援機関として出入国在留管理庁長官の登録を受けております。支援実施のご要望がございましたら是非ご相談ください。
【主な支援内容】
(1)事前ガイダンスの実施
(2)出入国しようとする飛行場等における外国人の送迎
(3)適切な住宅の確保に係る支援
(4)生活オリエンテーションの実施
(5)日本語学習の機会の提供
(6)相談・苦情対応
(7)外国人と日本人との交流のための支援
(8)外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援、雇用契約の内容に関する情報提供など
(9)定期的な面談の実施、行政機関への通報
外国人の教育・雇用についてのご相談なら日本ペトロ株式会社 トータルケア事業部へ